2020-11-11

anond:20201110134140

第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦カニは、これを保持せず。 国の交戦権は、これを否認することを宣言する。 第二項 前掲の目的を達する為め、国権の発動たる戦争と、武カニによる威嚇又は武カニ行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

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