2020-06-02

[]その他、その他の

助詞の「の」が入っているだけだが、意味が変わってくる法律用語

「Aその他B」の場合、AとBは概念上下関係において同列に並んでいる。「Aという例をここに示したが、それとは別にBも示す」ということである

具体的な例を挙げよう。「イヌネコ、その他ペット類」と述べた場合イヌ及びネコを示したうえで、ペット類を例示している。ここでの使い方では、「ペット類」はイヌ及びネコを含まない。これを「並列的例示」と呼ぶ。

一方、「A、その他のB」の場合概念上下関係がある。Aの上位概念がBである。「Aという例を示したが、それの上位概念であるBを示す」ことになる。

イヌオオカミキツネ、その他のイヌ科の動物」 と述べた場合イヌオオカミキツネを示したうえで、それをひっくるめて例示している。ここで「イヌ科の動物」はイヌオオカミキツネを含んでいる。これを「包括的例示」と呼ぶ。


anond:20200601083418

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