助詞の「の」が入っているだけだが、意味が変わってくる法律用語。
「Aその他B」の場合、AとBは概念の上下関係において同列に並んでいる。「Aという例をここに示したが、それとは別にBも示す」ということである。
具体的な例を挙げよう。「イヌ、ネコ、その他ペット類」と述べた場合、イヌ及びネコを示したうえで、ペット類を例示している。ここでの使い方では、「ペット類」はイヌ及びネコを含まない。これを「並列的例示」と呼ぶ。
一方、「A、その他のB」の場合、概念に上下関係がある。Aの上位概念がBである。「Aという例を示したが、それの上位概念であるBを示す」ことになる。
「イヌ、オオカミ、キツネ、その他のイヌ科の動物」 と述べた場合、イヌ、オオカミ、キツネを示したうえで、それをひっくるめて例示している。ここで「イヌ科の動物」はイヌ、オオカミ、キツネを含んでいる。これを「包括的例示」と呼ぶ。