弁護士先生「それは不当景品類及び不当表示防止法ですね」 訴えたい人「なるほど、それでいきましょう」
ちなみに、訴えるのは弁護士等ではなく 消費者センターとかその他に訴えるという意味らしい。 (無料でどうにか利益を得ようというタイプのクレーマー)
グ○ブルのス○ラッチだかなんだかようわからんけど絵合わせガチャではたしかにそこが動いたと思うよ 俺は弁護士先生なんかじゃないけど当事者は注意深く調べたほうがいいね
正直に言うと、PCゲームでもスマホゲームでもないんだが たとえ話な。 PCゲーム版でのみ、このサービスをやりますよ!と広告してあり スマホ版では実施しませんと注釈もかいてあるに...
勘違いか妄想ですよでいいのでは あとから書き換えてない証拠に魚拓も定期でとっておけば完璧かもね