2020-02-29

anond:20200229230238

リコールや回収など、商品に欠陥があると認識した場合販売した人に告知が必要

PL法解説サイトだがわかりやすいので抜粋

https://pl110.net/plbougyo.html

販売業者は販売した製品に欠陥があった場合、これを確認せずに

販売したことについて販売業者の過失が認められれば、債務

履行責任に基づく損害賠償責任請求されることがあります

というのがあって、民法上の損害賠償責任が生じるんだ。

記事への反応 -
  • 横だけど日用品にリコールなんて滅多にないから 気にするだけ馬鹿

    • たとえばコストコのサービスカウンターとか見ると、マジで回収されている商品って結構あるんですよ。 リコールということで公告しないだけで回収対象って商品は結構あるんですよ。 ...

      • 勘違いしてるけど、外資は返品かなり融通効くんすよ 俺も海外住んでた頃はおっちゃんが味が気に入らんとかで返品しにきてるの見て目を丸くしたもんよ

        • 在庫品はそれでいいだろうが、販売した商品はどうするんだ? 告知しないで放置じゃねえの?

          • どういうこと?

            • リコールや回収など、商品に欠陥があると認識した場合販売した人に告知が必要 PL法の解説サイトだがわかりやすいので抜粋 https://pl110.net/plbougyo.html 販売業者は販売した製品に欠陥があ...

              • ネット通販だろうから、責任は通販プラットフォームにあるだろうな

                • その責任回避スキームはマジで危険ですぜ。 それ、無在庫販売ですって言うのかい? 多分被告になるのは元の通販会社じゃないと思うよ。

                  • いや、この場合被告になるのはプラットフォームだろうな ネット通販の場合売ってるのはプラットフォームそこからお金を受け取ってるだけだから

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