在庫品はそれでいいだろうが、販売した商品はどうするんだ? 告知しないで放置じゃねえの?
どういうこと?
リコールや回収など、商品に欠陥があると認識した場合販売した人に告知が必要 PL法の解説サイトだがわかりやすいので抜粋 https://pl110.net/plbougyo.html 販売業者は販売した製品に欠陥があ...
ネット通販だろうから、責任は通販プラットフォームにあるだろうな
その責任回避スキームはマジで危険ですぜ。 それ、無在庫販売ですって言うのかい? 多分被告になるのは元の通販会社じゃないと思うよ。
いや、この場合被告になるのはプラットフォームだろうな ネット通販の場合売ってるのはプラットフォームそこからお金を受け取ってるだけだから