2019-10-24

anond:20191024012500

教育効果あるかないかとか、どの場合愛情でどの場合虐待かとか、判断する基準も適切な主体もない(当然、親や子が「これは愛情であって虐待ではない」と主張することには何の意味もない)ので、一概に暴力禁止しましょう、ってことでは。

個別のケースでゆるっと「これは虐待でない」って判断はあってもいいけど、それは同時に虐待を見つけにくくするリスクを持つという認識は持たれるべき。

記事への反応 -
  • 「思わず手が出るほど慌てた親の姿」には教育効果もあると思うけど、体罰そのものに教育効果があるって話になるとそれは違うんじゃないかなぁ。 また別の論点として、「慌てて思わ...

    • 教育効果があるかないかとか、どの場合に愛情でどの場合は虐待かとか、判断する基準も適切な主体もない(当然、親や子が「これは愛情であって虐待ではない」と主張することには何の...

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