だから犯罪だよ 携行缶を携行するのはやめろよ迷惑だし周囲の恐怖だから
携行缶にスポーツドリンク入れるのが犯罪? 何罪ですか?根拠法は?
脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。 日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。 「刑法 第二編 罪 第三十...
判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。態度であってもよい。ただし、審議では口頭は被疑者の発言証拠が必要であり、書面はなおさらである。...
持ち歩くだけで脅迫罪が成立するなら販売してるホームセンターも共犯だな
で、携行缶を持ち歩いて脅迫罪が成立した判例は? はいてすてるほどあるんでしょ?