法の不遡及があるから、優生保護法時点での施術は不法行為ではない=その時点の責任は無い ってことになって請求自体が却下になるんじゃね? ってことだろ。
後で違法になったからといって請求できんようにしてるのが正にその民法のやつじゃね。
今までの流れの通り、違法合法なんてのは時々によって変わるんだからそれを許したら無限ループにすらなりえちまうんだから。
なら優生保護法が違法となったのちの不法行為なりについてを請求を行っているのが今回の話だと思うんだが、どういう要件でその人たちは請求を掛けてるのだ? というところが問題の重要ポイントよ。
健康被害に関して言うなら、施術以降は「無い」わけだろ。
んじゃなにで請求かけるんだよ。半端に法律に詳しい増田ならなんか知ってるだろ? 教えてけれ。
Permalink | 記事への反応(1) | 11:32
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法の不遡及があるから、優生保護法時点での施術は不法行為ではない=その時点の責任は無い ってことになって請求自体が却下になるんじゃね? ってことだろ。 今回の件は旧優生...