2018-03-30

工師著作者人格権侵害にあたります。重い刑事罰があります

https://togetter.com/li/1213302

まとめには弁護士からの「訴えられない限り問題ない」旨のコメントが添えられており、誤解をまねきかねないのですが

工師のやっていることは著作者人格権侵害にあたります

刑事罰があり、警察のご厄介になる案件です。

「訴えられない限り問題ない」は泥棒しても見つからなければ問題ない、と同義と思います

刑事罰

5年以下の懲役または500万円以下の罰金(併科可)

です。

軽い気持ちしたこと警察のお世話にならないようにしましょう。

逮捕されれば『Twitter問題ないって読んだ』と言い訳しても手遅れになります

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