鉄道会社がはっきり「女性専用車両は鉄道営業法34条の『婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等』に該当するから男性が立ち入ったら処罰される」と言えばいいだけじゃないか。
どの鉄道会社も国交省も判で押したように「34条の適用は考えない。あくまで乗客の任意協力」と言ってるのはどういうわけなのか?
鉄道営業法34条が違憲(14条違反)という明確な判例もないし、現行法が女性専用車両の設置を想定しているんだから適用しても構わないはずだが。
Permalink | 記事への反応(1) | 23:45
ツイートシェア
どうしてこうなっちゃったんだろうねえ(考えすぎて疲れた)