2017-09-04

anond:20170904115859

契約期間未満の場合は、残契約年数で割るのが一般的

ただし代替者を据えるための諸費用イメージダウンにより生じた不利益などのコスト

違約者の責任分はある程度補償する必要が生じる。

なので、違約理由によっては、元の契約金よりも高くなることも理論上はありうる。現実では聞いたことないけど。

記事への反応 -
  • その分高いギャラを払っていたんだろうし。契約条件の履行が不可になった一部をお金で解決しましょうって事だから、そんなに酷い話でも無いような気もするんだけどね。 ギャラ以上...

    • 契約期間未満の場合は、残契約年数で割るのが一般的。 ただし代替者を据えるための諸費用やイメージダウンにより生じた不利益などのコストは 違約者の責任分はある程度補償する必要...

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