2016-09-02

http://anond.hatelabo.jp/20160902113630

ソースって言うか、まあそんなもんだよ。

能力的にも肉体的にも、自分での文書作成が困難である人に変わって誰かが文書を作るのはいいが、それを誰の人格に基づいて公的機関に提出するのかは定めなければいけない。

署名でもいいんだけど、それだけだと手が無い人は文書を出せないので、印鑑の押印(これは本人が押さなくてもいい)を持って誰かの提出とする。

そうやって条例なり事務要領なりが整備されているので、それに逸れた書類受領できない。

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