婚姻制度そのものが当事者に一定の特権と義務をもたらすものである以上、
反射的に婚外子が不利益を受けるのはやむをえない。
そこに安易に「憲法の下の平等」持ち込むとあらゆることが差別になってしまう。
やがては妻と妾を区別することさえも...
これは差別でもなんでもない。
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