2015-04-21

お前等次の条項守ってんの?

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法国民保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条  この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

永久権利とか,不断努力とか,濫用しないとか,尊重とか,ねえと思うんだけど。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん