1.小児性愛(小児同士でなく大人対小児)での性行為は実行したらもれなく犯罪。
2.上記小児性愛以外の異性愛や同性愛での性行為は別に実行したらもれなく犯罪な訳ではない。やり方によっては犯罪になる場合もある。
3.小児性愛であるかそうでないか問わず、実行したら犯罪であるような行為の空想にふけるのが好きだと公言してる人に対して、周囲がその人を警戒して距離をとるのは妥当
という話であり、小児性愛は別に「不当に犯罪と結び付けられてる」訳じゃないでしょ。性行為を実行したら実際もれなく犯罪なんだもん。
成人同士でも「レイプする空想にふけるのが好き」と公言してる人がいたら当然同じ扱いを受けるよ。ある意味威嚇行為だもん。
別に小児性愛だけが実行可能性が高いとされてる訳じゃなくて、どんな嗜好も、その嗜好を公言している以上実行する可能性があると見なされていて、その内容が犯罪行為だったら忌避されるってだけの話だよ。
http://anond.hatelabo.jp/20140205143843 では言い方を変えましょう。 「レイプなどの強制的な性犯罪と結び付けられている」これでいいですか? 合意においても犯罪とされている現在の法律は差...