ピンポーン! 「若い後妻」だよ。夫の姉とは28歳違う。「よくよくの事情」なんて書いてあると「珍しいこと」みたいだけどさ。もし、子供と同居して年金暮らしで、特に資産も持ってないと、この条件当てはまっちゃうんだよね。夫が建てた家を妻が単独相続するのは当たり前だしさ。妻は「姻族関係終了届」を出すって奥の手があるけど、自分が退けば、扶養義務が自分の子供のところに回るとなれば、退けやしない。
とにかく別居したかったから、このことについては調べたんだけどなあ。3親等? マジか。ありがとう。ようやく、逃れられない運命だったんだと腑に落ちたよ。
増田が姻族関係終了届を出した場合に、増田の子どもとの関係でも「特別の事情」って認められるのかな? 素人目には認められないような気もするんだけど。
ありがとう。子供と夫の姉は「一番近い血族」になるから、特別な事情も何もないんだよ。
「直系血族及び兄弟姉妹」(民法877条1項)じゃないから特別の事情が必要なんじゃないの?