2011-06-05

http://anond.hatelabo.jp/20110604124538

甥・叔母は「直系血族及び兄弟姉妹」(民法877条1項)じゃないから特別の事情が必要なんじゃないの?

記事への反応 -
  • ピンポーン! 「若い後妻」だよ。夫の姉とは28歳違う。「よくよくの事情」なんて書いてあると「珍しいこと」みたいだけどさ。もし、子供と同居して年金暮らしで、特に資産も持...

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