なるほど、勉強になりました。
まず「テクニカル」という語用につきましてはこちらも安易に
使い過ぎていたと思います。訂正いたします。
政策形成は、どういう形であれ結果的に社会的な効果として起これば
裁判官としては、確かに1回の判決というプロセスにおいてであれば、
政策形成を意図したとなれば問題がでて来てしまいますね。
親の責任問題は認めているので、
このケースですとカプセルのサイズ安全基準「3.1センチ」に対する判断が、
安全基準(確かメーカーの自主的なものだったと記憶しているのですが)
として是か非かという点が、裁判としての論点では中心ということになるでしょうか?
長文申し訳ない。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000002-yom-soci 今日福岡地裁で出た判決。 事件の概要はご存知のとおりなので省略させてもらうが、審理の経過や判決について疑問を持つ...
福岡飲酒運転事件について書いたのがそこそこ好評だったので、調子に乗ってシリーズ化してみる。 今日の題材は「『訴えてやる』って民事?刑事?」 よくテレビで取り上げられる「訴...
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 番外その1 番外その2 コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、 その内容を適切に...
誤解させてしまったようで申し訳ないです。 親の注意義務を怠っていると判決文に書いてあるのに、 「これは親が悪い」という反応ばかりなことに対して、 一般的な法意識が薄いと感じ...
なるほど、誤読してしまい、あげつらうような書き方をして、こちらこそすいません。 テクニカルな判決、司法の政策形成機能には懐疑的です。 事実上、裁判所の判断が立法や政策を...
なるほど、勉強になりました。 まず「テクニカル」という語用につきましてはこちらも安易に 使い過ぎていたと思います。訂正いたします。 政策形成は、どういう形であれ結果的に社...
第一回 第二回 恥ずかしいタイトルを付けて、また性懲りもなく長文を垂れ流し。第三回もあったらいいね。 棄却と却下 よく民事裁判のニュースなんかを見ていると、 「請求が棄却さ...
第一回 第二回 第三回 コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、 その内容を適切に評価する能力の涵養、です。 控訴?上告? よく、誰...
裁判リテラシー講座を書いてる者ですが、ちょっと気になるニュースが飛び込んできたので言及。 http://blog.piapro.jp/2008/01/post-15.html これによると、ニコニコ動画に、初音ミクに猥歌を歌わ...
裁判リテラシー講座を書いてた者です。 グリーンピース・ジャパンという環境保護団体が、西濃運輸の配達中の荷物を無断で抜き取ったのが話題になっています。 この行為には何罪が成...
とりあえず、 人の自転車を無断で借りる行為は窃盗にならないのか。しらなかった。
私見。 現行犯で捕まえた場合は警察に突き出せるけど、 持ち主の知らぬ間に持ってかれて、知らぬ間に返却されたら 「気が付かなかった持ち主にも落ち度がある。そして窃盗犯も返却し...
あれは一般論なので、もちろんケースによるといえます。 自転車の事例では大正9年に、自転車利用窃盗について、一時使用の意思があるにとどまるので窃盗罪が成立しないとしたものが...
法的構成とは関係なく、あの行為が常識的に考えて悪事だと判断された時点で、グリーンピースとしては負け。ただ海外の反応は知らん。
海外旅行に行くと、引ったくりなどの窃盗は“あるものだ、そして品物は返ってこないものだ”と認識するように、 と旅行会社も大使館も釘を刺している国が多いからな。 窃盗なんて日...
第一回 第二回 第三回 第四回 コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、 その内容を適切に評価する能力の涵養、です。 今回は前回の続...
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、 その内容を適切に評価する能力の涵養、です。回を追...
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 番外その1 番外その2 番外その3 秋葉原の事件や違憲判決など、書きたいことはいっぱいあるんですが、書きためていたもの...
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 番外その1 番外その2 番外その3 秋葉原の事件や違憲判決など、書きたいことはいっぱいあるんですが、書きためていたもの...
ワイドショーみたいなのりの煽りニュースをみてておもったんだけど、 この車には同乗者がいたんでしょ? 共犯でいいんじゃないの? 水もってきたやつも共犯でいいんじゃないの? な...
道義的には考えて欲しい。 でもそれを他人、社会が強制することは違うと思う。
http://anond.hatelabo.jp/20080109093712 いや、どっちも過失犯だし。 危険運転致死罪は、過失致死罪・業務上過失致死罪を規定している編ではなく、(故意)傷害罪を規定している編に編入され...
それは、前者が故意犯であるのに対して、後者が過失犯であるということです。 いや、どっちも過失犯だし。 あと、水飲む行為は証拠隠滅罪に当たるのかってのもかなり微妙な問題...