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2012-09-28

http://anond.hatelabo.jp/20120906185356

もういなくなってるかもしれないけど、

イの規定は「市場に出回って「3年」すぎちゃったあとの売り上げはいくら真似だっつっても請求できないよ」ですな。譲渡とかは普通に売買でok

まあ売り出して3年までの売り上げはふきょうほうで保護してくれる。

あとふきょうほうのほかにもうひとつおおきな見落とし。

民法損害賠償は、日本で損害あるところどこにでもなりたちます

ただし警察は「民事不介入」ですからね、自分でやるしかない。

 

 

民法あっての不正競争防止法

民法あっての知財4法

ですよ。(知財はあとぎょうそほうもベースに関係してくるけど一般人は関係なくていい 民法最強)

 

知財4法は侵害刑法ひっかけて警察うごかすために、ちゃんと「懲役または罰金「刑」が科せられる」と規定してるから侵害されたなら即座に警察に訴え出られるよ。

やったことはないけど。

 

民法の損害は「カネ」です。「カネ」じゃない部分(電子マネーもみなしカネでいいんだか忘れたけど、あとネットの評判とか)をふくめたければふきょうほうみたいに特別ほうつくるかみんぽうのものをかえろってはなし。かわんないけど

 
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