はてなキーワード: みんぽうとは
もういなくなってるかもしれないけど、
イの規定は「市場に出回って「3年」すぎちゃったあとの売り上げはいくら真似だっつっても請求できないよ」ですな。譲渡とかは普通に売買でok
まあ売り出して3年までの売り上げはふきょうほうで保護してくれる。
あとふきょうほうのほかにもうひとつおおきな見落とし。
民法の損害賠償は、日本で損害あるところどこにでもなりたちます。
ですよ。(知財はあとぎょうそほうもベースに関係してくるけど一般人は関係なくていい 民法最強)
知財4法は侵害に刑法ひっかけて警察うごかすために、ちゃんと「懲役または罰金「刑」が科せられる」と規定してるから、侵害されたなら即座に警察に訴え出られるよ。
やったことはないけど。
民法の損害は「カネ」です。「カネ」じゃない部分(電子マネーもみなしカネでいいんだか忘れたけど、あとネットの評判とか)をふくめたければふきょうほうみたいに特別ほうつくるかみんぽうそのものをかえろってはなし。かわんないけど