2022-01-21

勤務時間中の私的ツイート職務専念義務違反処分対象になりえます

勤務時間中にスマフォで株取引を繰り返していたとして国税局職員停職1ヶ月の処分となりました。

取引自体は誰に迷惑をかけるものでもないので、勤務時間であることが最大の理由となりましょう。

よって「誹謗中傷を行っていたこと」という件が無くても業務関係ないツイートを頻繁にしていれば停職1ヶ月は妥当処分ではないでしょうか。

たかSNSとなめてはいけません

みなさんも気を付けましょう

https://anond.hatelabo.jp/20220121110937

  • そもそもSNSにログイン出来ないように情シスがホワイトリスト形式でブロックしてるはずでおすし 職階や業務内容よっては許可されてるがアクセスログ取ってるので警告出すよ どういう...

    • そんなん個人の所有するスマホでいくらでもできるでしょう。 そして訴訟に発展すれば職場にばれる可能性はあるでしょう。 そんで訴訟には勝っても、勤務時間中に私的SNSやってたこと...

      • 業中にスマホ置いてポチポチとか基地外やろ 過去、指導や処分された公務員だって大ぴらにではなくトイレでやってるぞ ほんで、 あまりにトイレに行く回数が多すぎるから問い詰める(...

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