2015-11-10

http://anond.hatelabo.jp/20151109225652

結婚しただけなら増田父に相手の連れ子の扶養義務は一切ないよ。

親が結婚しようとその子増田父はあくま赤の他人から、世話もしなくていいし金もさなくていい。

でも夫婦ならお互い扶養義務が発生するので、相手の女性増田父が要介護になった場合介護義務が発生する。

(勿論父の扶養義務子供である増田姉妹にも発生するので、その女性一人に全てが圧し掛かるわけではないが)

まり相手の女性子供増田父に頼らず一人で育てなければならないが、同時に増田父の世話もしなければならない、という

その女性にだけ負担がかかりまくる状態となる。

でもその子増田父の養子となるなら別。勿論増田父に扶養義務が発生する。

2歳なら特別養子になれるけど、特別養子になった場合は解消はまず出来ないし、例えその女性が死んだとしても増田父とその子の親子関係は一生残る。

特別養子ってのはほぼ実子と同じ扱いだからね。

増田父とその女性のどちらも死んでしまった場合が厄介そう。下手すりゃ増田がその子を養育しなければならなくなるかもしれない。

なので増田が厄介事に巻き込まれたくないと考えるなら「結婚だけならいいが子供養子には絶対にするな」と言っておくべき。

(まあそれでも十分に厄介事に巻き込まれるだろうとは思うけどね…)

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