2011-08-03

http://anond.hatelabo.jp/20110731230019

放送法広告放送の識別のための措置) 第五十一条の二  一般放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。

番組のなかで「このA店さんの○○おいしい!」「うわ、ほんとにおいしい~」というような紹介を、A店の事実上広告として有料でテレビ局がやると違法です(ただし抜け道はいくらでもあるので実際にはやってるようです)。対価を得ていなければセーフなので、自社コンテンツをタダで番組内で取り上げてもこれには違反しないでしょう。ただ「広告視聴者広告だと認識して見るものだけにとどめ、番組のフリして広告してはいけない」→「番組の一部として知った商品情報CMと違う宣伝価値を持つの規制しないとやばい」という意味でできた法律ならば、自社関連商品についてはできちゃうのでザル法ですよね。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん