2008-12-29

生活保護の正しい申請の仕方(純日本人用)

用意するもの

半年分の給与明細 預金通帳 印鑑 ICプレーヤー 申請書です。申請書って何?どこでもらえばいいの?という人が大半だと思いますが自分で作らなければいけません。生活保護課にいっても担当者が「この人には生活保護が必要だ!」と認めた人しかもらえません。もともと生活保護の申請書なんて存在せず、それぞれの生活保護課の人間勝手に作っているだけです。あと売って金になるものは売らなければいけません。それだけは覚悟しましょう。(家とかクルマとか)毎月の給与が10万以下なら申請できると考えてください。貯金は20万以上あると申請できません。

申請書には1、自分の住所、年齢電話番号、性別

     2、日付

     3、家族親族のその他頼れそうな人住所、年齢、性別、電話番号

     4、生活保護を申請する理由 「病気だとか会社クビになったとかetc

   これだけ書いとけば何とかなります。

     

きちんと申請書に「生活保護を申請する!」と最後に書いておくことは忘れずに。

    

1、弁護士のところに行き「今から生活保護の申請をするのでついて来てくれと言う」

  お金が結構かかるし、しかも弁護士によっては断られる可能性もあります。そういうときは手当たりしだい弁護士をあたりましょう。

2、役所の生活保護課に行き、生活保護を申請したい。といえば別室に案内されます。このときからICプレーヤーで音声を録音するのをわすれずに。ここで一人で来るよるよう言われますが、一人でいっては生活保護申請は不可能です。

  弁護士に同席してもらいたい。といいましょう。

  役所の人間は「生活保護を申請するときは一人で担当者と話し合うことになっている」といわれますが、引き下がってはいけません。

  「私はこの人(弁護士)がいないと精神不安定になって会話ができない。」といいましょう。ここでたぶん「けんか」というか口論というかいろいろおきますが、

  なんどもいいますが弁護士がいないと申請は不可能です。粘りましょう。

3、ここで担当者自分がいかに生活に困っているか訴えましょう、担当者はきっとこういいます。「○○課にいってくれ、○○課にいくことになっている」「生活保護ではなくホームレス支援センターに入ってくれ、いやホームレス自立センターに入ることになっている」。20歳から55歳ぐらいまでなら「キミはまだ働ける!なまけるな!ハロワークにいって就職活動を十分してからこい」こういわれます。「給料がでるまでの1ヶ月が耐えられない、もちこせない」といいましょう。というかもうここは屁理屈対決です。がんばれしかいえません。

あと「借金があると生活保護受給できない」といわれますが、これもうそです「借金の返済に生活保護費を当てる可能性があるので生活保護をしないのが望ましい。」というだけです。借金の返済に生活保護費を使っちゃいけないことは法律で決まっています、「借金の返済にはつかわない!自己破産生活保護受給後にする!」といいましょう。

あとこの「なになにすることになっている。なになにしなければいかん」とかは「なになにしたほうがいい。なになにするのが望ましい」ということです。別に法律で決まっているわけではありません。だまされないように気を強くもちましょう。あと暴言は絶対はかれます。女性なら風俗で働け、男性ならその年にもなって恥ずかしくないの?とか言われます。怒ってはいけません。担当者の調査に2時間は協力しましょう。

4、2時間たったら生活保護申請書をたたきつけましょう。担当者は「受け取らない」「うちの書類じゃないから無効」とかいってきますが、無効ではありません、書類の体裁をなしていればそれは申請書です。たたきつけたらICプレーヤーで会話を録音していることを伝え、さっさと部屋から退出しましょう。ここでは絶対に口論が起きます。書類をだしたらさっさと部屋から逃げましょう。なんども言いますが無効ではありません。有効です。

5、ここから担当者家族親族電話を昼夜問わず電話をかけ、なんとか援助できないのか、毎月3000円でもいいから援助できないかと、ヤクザみたいな対応をとることがあります。ここで家族親戚が一言でも1000円でも援助できるといってしまえば、生活保護申請が不可能になります、きちんと「自分生活保護をうける。援助は絶対しないでくれ!」といっておきましょう。

6、1ヶ月前後で「受給できない」と書類が家にとどきます。たぶん理由のところに「まだ働ける年齢のため」とかいてあると思います。まだ働ける年齢のためであっても保護はうけれます。これから都道府県長あてに「不服請求」をださなければいけません。弁護士に相談して書き方を教えてもらってください。ここで弁護士も「ムリなんじゃない」とか言ってきますが、無理ではありません、とりあえずさっさと不服請求しましょう。

7、不服請求をしたらもう一度生活保護課にいき、「不服請求」をしたと伝え、もういちど申請書をだしましょう。

8、その後一ヶ月前後保護を受けれるとの書類がきます。

9、ときどき警察OBや○暴対策の職員が家にきて辞退の書類を書けといってきます。怖いですが絶対に辞退書をかかないようにしましょう。これは下記につながります。

  

北九州市小倉北区の独り暮らしの男性(52)が自宅で亡くなり、死後約1カ月たったとみられる状態で10日に見つかった。男性は昨年末から一時、生活保護を受けていたが、4月に「受給廃止」となっていた。市によると、福祉事務所の勧めで男性が「働きます」と受給の辞退届を出した。だが、男性が残していた日記には、そうした対応への不満がつづられ、6月上旬の日付で「おにぎり食べたい」などと空腹や窮状を訴える言葉も残されていたという。








これが一番大切なことなんですけど、弁護士費用は高いです、あと申請にも時間がかかります。「お金がなくて生活保護申請するのにお金がないと生活保護申請はできない」これは覚えていて欲しいです。

矛盾していますがしかたありません

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