頭の中に存在する、嫌いである、無理である、自分にとって評価の余地がないという定めを適用した者の氏名とその理由
氏名 三木健次 8月2日には既に被害届を出していた。 午前10時30分
ネット上で、延岡署に同姓同名があり、信用できない。 適用
第一に本人を見たことがない。この時点で逮捕するつもりであった。
矢野直邦 勾留質問を適正に実施しなかった瑕疵があるが、かわいかったので、適用除外とする。
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