犯行を撮ったビデオや脅迫状そのものがあるといった場合は例外として、たいていの事件は、人証(証言)を直接証拠として、その人証の信用性を間接証拠・間接事実によって裏付けて立証する。
「物的証拠が無い」であれば被害者供述の裏付けが物証ではなく複数人の供述によることになる、と読むが、そうではなく「直接に示す物的証拠が無い」とまで限定されて初めて相手が応じたのであれば、この「直接に示す」の部分は、直接証拠たる人証を裏付ける間接証拠たる物証はある、と読むことになる。
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