2024-09-04

anond:20240904183433

太字大文字で強調している通り、今回の論点は「期間の長短で正当化されるかどうか」なので、あなたが挙げた内容は関係がありません

この価格差が恒常化すれば差別と言えるかもしれないけど、そうじゃない時点で差別でもなんでもないですよ。

プロモーションの期間が短いことは、正当化する根拠にはならない

追記

別にエストニアでも期間の長短でいくなら初回お試し価格は許されてるから別に問題ないですね。

特定属性だけに対して初回お試し価格適用する」ことが許されてるの?

ソースよろしく

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