常に著作権者が嫌だといえるわけではない
著作物を作った人と著作物を売って直接利益を上げる人がいて
著作物を売って直接利益を上げる人が2次的著作物等でIPの知名度を上げたい思いと
作品の世界観を保持したい創作者の思いが不一致する場合がある。
契約書に「著作者人格権を行使しない」と書かれているのを見かけるケースは多い。
この場合、著作権者は嫌だと言えない
自由に利用していいよの許可は誰の許可か?
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