いや、そこに書いてあることはそういう意味だよ。
「基本原則に基づいて裁判官が事例を個別に審査し」ってのは、EUや日本の著作権法みたいに類例列挙主義じゃないってこと。
だから意外なものがフェアユースになったり、裁判やるまでわからない。
逆にEUなんかはかなり厳しく、そもそも裁判所の裁量権どころか加盟国の立法権まで制限して新しい権利が追加されにくくなっている。
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