ものによるやろ
快楽殺人と、過酷な状況から脱出するために取った行動で事故的に殺人になったものと
抽象度をあげれば同じ「殺人」だから情状酌量があるのは認められない
とかなるか?
おまえがポケットから財布取り出すついでに糸くずがおちたら
抽象度をあげれば同じ「不法投棄」だから
懲役刑か100万円ほど罰金くらっても当然だと思うのか?
視力が0.01で風景画描こうとしてるようなもんだぞ
文字として記録された紙であれば何でも尊ぶべき とかそんな信条かしらんが
それなら紙に印刷された非合法の図画も尊ぶべきなんじゃないの?
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