統一教会案件も、献金をする本人と、献金されて生活が困窮する家族の権利の折り合いをつけようと思ったら、裁判所で判断するしかないと思うんだ。包括的に献金をする本人の権利を尊重するか生活が困窮する家族の権利を尊重するしかは分けられない。
法定後見制度の対象に異常献金する人間と、異常献金の基準を設けて、法定後見制度で対処するしかないよ。
Permalink | 記事への反応(0) | 15:12
ツイートシェア