2022-12-03

https://togetter.com/li/1981495

「アウトともセーフとも言い切れず、グレーゾーンである」というのが本件の本質なのでは。

グレーゾーンである認識して、可能な限り気をつけて情報を取り扱っていたなら、目をつぶって貰えると思う。

しかし、「違法とは言いきれない」のをいい事に、個人情報ぞんざいに扱っていたなら、見逃しては貰えないと思う。

例えば、訴状を送るなど住所情報必要場合に限り、それを知っている当該弁護士に送付を依頼するなど、無闇に情報拡散しない措置を講じていたなら、責められるほどではないと思う。

逆に、「あいつはここに住んでるらしいぞ」などと軽々しく関係者間で情報共有などしていると、擁護するのは難しくなると思う。

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