民事では口座に振り込まれているお金は誤振込でも口座の持ち主の物になる
なので、その口座の持ち主が、買い物中毒だったり・借金大王で差押えとか食らっていたら、債権者に金持ってかれて返って来ないし、罪にも問われない
そのため通常は銀行にそういうことさせないでねって申し立てを立てる。何故かしなかったみたいだが
刑事では口座に振り込まれているお金を口座の持ち主が降ろしてしまったら(銀行に対して)詐欺を働いた扱いになる
今回のケースではATMから引き出してるので電子計算機使用詐欺罪となる
Permalink | 記事への反応(0) | 09:10
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刑事事件にはならないって解説してた人何人もいたけど、逮捕されたね。 法律なんてどうとでも運用できるから世間の反感を買うとやられるってことだな。
民事では口座に振り込まれているお金は誤振込でも口座の持ち主の物になる なので、その口座の持ち主が、買い物中毒だったり・借金大王で差押えとか食らっていたら、債権者に金持っ...
ならミスった職員もなんとかしてや!