2021-11-26

自転車車道をつっぱしらず自転車横断帯を通らなければならない根拠

道路交通法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

六十三条の六
自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
六十三条の七
自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

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