2021-02-25

anond:20210225104117

刑法一三〇条は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅建造物若しくは艦船侵入し」た者を三年以下の懲役または一〇万円以下の罰金に処するものとしている。

コンビニトイレを貸す施設ではなく商品販売する施設

そのコンビニ商品購入以外の理由で入るのは「正当な理由が無い」と言えるので不法侵入に当てはめることができる

まあ実際の運用としてよっぽど悪質でない限りコンビニトイレを借りることを違法とは扱わないけどね

 

そういう「条文としては取り締まることが可能である」ってことと「すなわち違法行為」ってのをごっちゃにしてるだけよ

記事への反応 -
  • 遵法ってのは言いすぎだったなすまんな 「例外ももちろんあるが」「法律の運用上」違法ではないぞ 子供のファンアートが地域の掲示板に飾られてたとして、それは違法ではないぞ 基...

    • ファンアートが違法かどうかなんて考えもしなかったけど、厳密にいえば違法なの? それとコンビニのトイレを借りることが違法ってのもよくわからない 具体的な判例とか条文とか欲し...

      • 刑法一三〇条は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」た者を三年以下の懲役または一〇万円以下の罰金に処するものとしてい...

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