法律はさ、だれがいつどう読んでも誤解ないように作るべきじゃん?(理想論。実際はおいといて)
で、ちょっと分かりづらかったり割れやすいところがあったら、まあ、定説の解釈ってのができるんだろう、たぶん。
その定説って、どういう扱いになるの?それが変更されるってどういうこと?
口頭で決裁したけしからん!の手前で、そもそも「法律の解釈に定説がある」「それを変更する」
「変更をする決裁をとる」というのが、いまいちわからん。教えてエロい人。
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