労働安全衛生規則第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
労働安全衛生規則
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
コンビニだけじゃなくて全ての会社で必須だからね
Permalink | 記事への反応(0) | 17:34
ツイートシェア