2019-08-07

労働安全衛生規則

第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。

二 ねずみ昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ昆虫等の発生を防止するため必要措置を講ずること。

コンビニだけじゃなくて全ての会社必須から

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