https://www.gaccom.jp/safety/detail-330221
■発生日時3月4日(月)午後7時10分頃■発生場所春日井高森台9丁目地内■状況男が帰宅途中の子供に対して下半身の写真を見せた■不審者等男1名、年齢40〜50歳位、身長175センチメートル、体格ヤセ型、スーツ、黒色鞄
■発生日時
3月4日(月)午後7時10分頃
■発生場所
春日井高森台9丁目地内
■状況
男が帰宅途中の子供に対して下半身の写真を見せた
■不審者等
男1名、年齢40〜50歳位、身長175センチメートル、体格ヤセ型、スーツ、黒色鞄
別段新しいともいえないんだが、何罪になるのかね。
公然わいせつ? 迷惑防止条例違反?
Permalink | 記事への反応(1) | 09:07
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公然わいせつ物頒布罪ですね。 わいせつ図画の陳列に相当します。