「児童ポルノ」は法で定義されていますが、二次元は一切当たりません。
無知。
また、「不快感は人権に優越する」などと定めた法はなく、むしろ表現の自由は憲法に定義された基本的人権です。
自分の主張すら守れないダブスタ猿は本当に恥というものを知らないなぁ。
Permalink | 記事への反応(1) | 17:53
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二次元の児童ポルノという概念はありえるよ。