説明のための文字は商標機能を持つ利用ではないので知的財産上の違法性はないとは言え、この業務をマリオカートと表記することは相手業者の主張を認めていると言われても仕方ないかもしれないね。
業者が裁判で任天堂と争ったことを注釈で書いていたら良かったのだろうけど。
というかあの業者まだ営業していたのか。
Permalink | 記事への反応(1) | 09:31
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おいおい任天堂とマリオカートの商標で争ったんだから記事でマリオカートって言っちゃだめだよ https://f1-gate.com/toyota/wec_46127.html
説明のための文字は商標機能を持つ利用ではないので知的財産上の違法性はないとは言え、この業務をマリオカートと表記することは相手業者の主張を認めていると言われても仕方ない...
何事もなかったかのようにオリジナルの”マリカー”としてやってるけど まさかF1ゲートから公道マリカー=公道マリオカートと言われちゃって