2018-11-22

  • 説明のための文字は商標機能を持つ利用ではないので知的財産上の違法性はないとは言え、この業務をマリオカートと表記することは相手業者の主張を認めていると言われても仕方ない...

    • 何事もなかったかのようにオリジナルの”マリカー”としてやってるけど まさかF1ゲートから公道マリカー=公道マリオカートと言われちゃって

記事への反応(ブックマークコメント)

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