パロディは、本来的にオリジナルの存在を前提とし、本物を想起させる程度の類似性があることによって成立するため、オリジナルとの間に常に一定の類似性があるといえます。
また、それが商標として用いられる場合には、多かれ少なかれオリジナルの顧客誘引力を利用することになるため、「ただ乗り」という側面が生じることも否定できません。
他方、パロディは、オリジナルでないことが明確であることによって成り立つ表現形態であるため、誤認混同は生じにくいといえます。
悩ましいところですね。
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