思いっきり法律の原典になってしまうが、消費者庁告示「加工食品品質表示基準」の別表2の2「塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実(農産物漬物品質表示基準(平成12年12月28日農林水産省告示第1747号)第2条に規定する農産物漬物を除く。)」とあって、農産物漬物品質表示基準第2条に梅干しが規定されてるからだと思う。
加工食品品質表示基準改正(原料原産地表示等)に関するQ&A|消費者庁
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さっき嫁に「紀州産の梅干しって紀州で漬けてればどこの梅でも紀州産って名乗れるんだよ」って言ったけどソースが見つからない 何で見たんだっけか
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