ここ最近のまとめブログによる盗用について、「無断で使われたら使用料を請求しよう」って動きが広がってるじゃん。
それはそれで対応として良いと思うんだけど。
でも、著作権法違反は親告罪なんだから、引用の範囲を超えていると判断出来るなら、盗用として刑事告発すればいいんじゃない?
NAVERまとめなんかはそれに対して金払ってるわけだし、事実上の「依頼者」とみなせると思うんだけど、だめなのかな。
Permalink | 記事への反応(1) | 19:48
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