児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
では、
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
と定めていて、
第十条 で国民の国外犯については、刑法第三条 の例に従う。
としています。
刑法第三条というのは、一定の重大犯罪に対して自国民の犯罪について犯罪地を問わず自国の刑法を適用するという考え方(=積極的属人主義)になっています。
なので、今回の判例では、
ポルノ写真所持だけでなく、児童買春として裁かれています。
Permalink | 記事への反応(0) | 17:25
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逮捕されて当然だが 児童3人のポルノ写真所持で2年は罪が重すぎる気がする。 児童買春をした事は、日本ではなくフィリピンで裁かれるべきなのでは。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 では、 第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 と定めて...