2013-03-24

家族は第三者か

契約している市の自転車駐輪場規約には、

「第三者には譲渡してはならない」と明記されている。

携帯電話不動産などとは違い。家族間の名義変更は不可と聞いた。

実際には、当初契約した父の名義のまま、

買い物や通学のため、妻や子どもが利用しているパターンが多いらしい。

契約者の父は、数年前に亡くなった。

家族は第三者に当たるのか? 今の状態は規約違反か?

手続きに必要な書類は、生前に父本人から受け取った。

後ろめたさと利便性(解約すると二度と使えない)の間で悩んでいる。

母いわく、他の近所の利用者はそんなことは気にもせず、公然と使っているそうだ。

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