名称独占ならともかく、業務独占は本当に意味のあることなのだろうか?
業務独占をする士業が「非弁行為だ」とか「非司行為」とか「非行行為」だとか言ったときは、
それは、「お前の仕事を俺によこせ」という意味でしかない。
例えば、西村真悟元代議士の事務員さんが捕まった事件なんかも、
ぶっちゃけ、事務員さんの方が顧客にも相手方にも納得させる交渉が
上手だったわけだから、これを逮捕することで辞めさせたのは
社会的損失だったと思うが、このせいでほくそ笑んでいる他の弁護士が
いることは確かだろう。
一方名称独占は、能力を証明するものだから、社会的に意味があると思う。
Permalink | 記事への反応(2) | 10:37
ツイートシェア
うんうん。独占は良くないね。 仮にその名称が「一定以上の能力を保証し担保する」ものであっても、自分でその能力を保証し担保できると信じるなら名乗って良い。でもって、消費者...
名称の独占は必要だと言っておるであろう。
自称と公証の質の違いすら分からない、馬鹿な士業乙。