欲しい本は絶版ばかり。
中古を安い値段で買っても嬉しくない。
俺は出版社に金を払いたいんだ!
俺は著者に金を払いたいんだ!
よって当法律の施行以降に発刊された書籍は絶版に際し、必ず電子化する義務を負うものとする。
技術的・財務的に電子化が不可能な場合は文化庁の外郭団体である(財)日本書籍保存協会に著作権を委譲し、代行を依頼しなければならない。
後者の場合、その利益は文化振興に充てられる。
みたいなことにならんかな。
Permalink | 記事への反応(0) | 21:21
ツイートシェア