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2014-09-20

まとめ

http://anond.hatelabo.jp/20140917160250

資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、日本の主要企業大株主である

しかし、これらの持つ株は年金基金による信託分。年金基金は議案への決定権を運用受託機関委託している。資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、運用受託機関ではない。運用受託機関一覧に載っていない。

資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、議案への決定権を持っていない。

資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、運用受託機関が下した議決にしたがって議決権行使するだけ。ただの代書屋。

資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、大企業に対して株主としての影響力を持っていない。

外資資産管理サービス信託銀行株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社ステート・ストリート信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社を通じて、日本の主要企業を支配することはできない。

http://anond.hatelabo.jp/20140920113013

また自分理解力不足で他人ウソつき呼ばわり… ほんと、それやるとあたま悪く見えるよ。

大企業大株主として名前が出てくる

日本トラスティ・サービス信託銀行

日本マスタートラスト信託銀行

資産管理サービス信託銀行

ステート ストリート バンク アンド トラスト

といったカストディー業務を行う信託銀行のうち、どこがGPIF運用受託機関になっている?あるいは逆に、GPIF運用受託機関のうちどこが大株主として出てきている?

GPIF国内株の委託先は公表されている。

http://www.gpif.go.jp/topics/2014/pdf/gpifs_selection.pdf

どこにも無いでしょ?つまり大株主」になっているカストディー業務を行っている信託銀行は、運用受託機関にはなっておらず、議決権行使の仕方についてなんの決定権も持っていないの。残念。

運用受託機関になっていない以上、できるのは運用受託機関が決めた○×に従って、議決権の用紙に○とか×をつけて郵送するだけ。

株式議決権行使は「日本トラスティ・サービス信託銀行」「日本マスタートラスト信託銀行株式会社」にほぼ完全に委託しています

というのは、紙に○とか×をつけて郵送する作業をやっていますというだけのことだ。議決権行使方針の決定を委託されているのは運用機関の方だから、そこの一覧に名前のない会社には議案の賛否に対する決定権はありません。

よって、「大株主」だからといって大企業を牛耳ったりすることはできないの。ドゥーユーアンダスタン?

 
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