2024-04-06

anond:20240406101348

厚生労働省通達により、救急現場居合わせ一般市民AEDを用いることは、医師法刑事民事責任においても、人命救助の観点からやむを得ず行った場合には、免責されることとなっています。 ただし、その原因が使用方法に誤りがあった場合や、AED自体機器の異常があった場合などは、状況ごとの判断になります

その原因が使用方法に誤りがあった場合

AED使用したけど対象が死亡した場合AED使用者は「使用方法に誤り」がなかったことを証明できないので、遺族感情一つで民事訴訟される可能性があるんだよな。対象の老若男女を問わず自分に非がない理由で人が倒れても「見て見ぬふりをして立ち去る」が最適解なのよ。勿論、監視カメラとかがないと言う前提ではあるけど。

記事への反応 -
  • AEDで訴えられたと男がデマを流して、メディアも乗っかって拡散して、その結果女性にはAEDが使われなくなって救命されなくなっている事を、女のせいだとドヤ顔でツイートし...

    • 厚生労働省の通達により、救急の現場に居合わせた一般市民がAEDを用いることは、医師法、刑事、民事の責任においても、人命救助の観点からやむを得ず行った場合には、免責されるこ...

    • BANされたくせに複垢で棘に張り付いてるお前も大概やべーわ

    • まあまあ気狂いだけどまあまあだから特に感動はないな

    • AED大好きみたいだけど 若い綺麗な女性にどうしても使いたいのね…って感じしかない 増田が望むような若くて綺麗で健康に子供うめそうな理想的な女性は あんまりAED必要とならないと...

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