アイデアは著作権に含まれないというけど、
例えば『ジョジョの奇妙な冒険』のスタンド能力というものを使って、
原作にいないスタンド能力者とスタンドの漫画を描いたとして、これって著作権的にはどうなのでしょうか?
同じことだと思いますが、こうした作品があった場合2次創作の範疇と言えるのでしょうか?
法律周り詳しい増田諸賢にお伺いする次第です。
Permalink | 記事への反応(3) | 14:02
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基本的に創作のアイディア=脚本やストーリーだから、そこは被っても問題ないで。一次創作になる
スタンドという名称さえ使わないならどこにでもある別の作品
「風はとわに去りぬ」事件でググれ